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推定計算

 取引履歴がない場合 及び 取引履歴請求に応じない場合、推定計算で過払い金を計算する必要があります。
 例として、貸金業者が途中からの取引履歴しか開示した場合(それ以前の履歴は破棄したと主張しているケース)
 本人の記憶や取引を証する資料(領収書など)などで計算します。
→ 引き直し計算
→ 複雑計算
→ 取引履歴
→ 利息制限法
→ メリット・デメリット
→ 計算代行業者に依頼

推定計算の具体的な例

 記憶を基に推定計算をする場合、正確さの問題がありますが、厳格に正確である必要はないようです。
 本人の記憶をもとに、できる限り取引を再現します。
 最初に借りたのがいつ頃か、そのときに借りたのはいくらぐらいだったか、その後、毎月の大よその返済額、当時の限度額はいくらだったか。
 推定計算部分を当時の約定金利で計算しなおしたものと、相手方が開示した取引履歴とを付き合わせてみて、冒頭の取引日における双方の融資残高が、ほぼ一致しているのが理想です。
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